外国人を受け入れるには?

employment

STEP.1 外国人を受け入れる前に考えること

外国人を受け入れるにあたり、基本的な選択肢として特定技能外国人と技能実習生のどちらを受け入れるかを
考える必要があります。
特定技能制度と技能実習制度の選択で、受け入れまでの手順や期間が大きく変わります。

まずは、特定技能外国人と技能実習生の違いをみてみましょう。

  • 特定技能制度

    ※特定技能1号の場合
    就労目的

    人材不足となっている産業分野の人材確保。



    在留期間(上限)

    通算5年



    転職の可否

    可能です。
    同一の業務区分または、転職先の業務と共通する業務区分の試験に合格している必要がある。



    受入までの期間

    1ヶ月〜


  • 技能実習制度

    就労目的

    日本の技術を発展途上国等に移転すること。


    在留期間

    技能実習1号→1年以内
    技能実習2号→2年以内
    技能実習3号→2年以内

    転職の可否

    原則不可。
    実習実施者の倒産などのやむを得ない場合や、2号から3号に移行する際の転籍は可能。


    受入までの期間

    8ヶ月〜

  • 特定技能2号の特徴として、特定技能1号が通算5年の在留期間であることに対し、特定技能2号は期間更新を行う限り、
    無期限で日本に在留できることが挙げられます。


    特定技能2号に求められる技能は『実務経験による熟練した技能及び他の作業員を監督できる』程度の高い水準です。


    それに伴い、日本語レベルも高水準が求められます。


    現在、特定技能1号から特定技能2号に移行する場合の職種は「建設」と「造船・船用工業」の2種類です。


    しかし、今後対応する業種の拡大が予定されており、受入企業様の業種が該当する可能性はございます。


    ※本項目は2023年8月時点で確認が取れている情報になります。

    現行の技能実習制度では「海外人材を育成し、日本の技術を発展途上国へ移転すること」を目的としています。


    技能実習生は労働者ではなく、あくまで「実習生」です。


    しかし、日本の人材不足解消の視点のみで実習生を受け入れる監理団体や受入機関(実習実施者)が横行している現状があります。


    そこで、現行の技能実習制度を廃止し、現実に即した改正案が練られています。


    改正案がいつ施行されるか現時点では不明ですが、改正に伴って、


    監理団体及び受入機関は新しいルールを遵守して外国人就労者を支援する必要があります。


    ※本ページは2023年8月時点で確認が取れている情報になります。

    特定技能と技能実習、どちらを選ぶべき?

    特定技能制度と技能実習制度の違いがわかったところで、次は特定技能外国人と技能実習生のどちらが受入企業様にあっているかの判断をします。
    受入企業様の職種、職場環境、労働条件などによって、どちらの制度がよいかが変わります。

  • 特定技能外国人の受け入れを
    考える企業様

    ※特定技能1号の場合
    職種

    職種が特定技能制度にしか該当しない。



    指導・教育方針

    即戦力として活躍してもらうための指導を考えている。



    受け入れ時期

    早期の受け入れを考えている。



    受け入れ可能人数

    原則として無制限に雇用可能。


  • 技能実習生の受け入れを
    考える企業様

    職種

    職種が技能実習制度にしか該当しない。


    指導・教育方針

    長期的な視点で実習生を育てたい。

    受け入れ時期

    1年以上先での受け入れを考えている。


    受け入れ可能人数

    常勤数30名以下の場合は最大3名。
    常勤職員数を超えた人数の受け入れは不可。